任意継続被保険者とは、被保険者が会社を退職して資格を喪失した後でも、引き続き個人で被保険者の資格を継続することが認められた者を指します。 資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったものが、資格喪失の日より20日以内に保険者に申し出ることにより、最長2年間、任意継続被保険者となることができます。
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