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社会保険料の月変(げっぺん)とは何ですか?
給与変動にあわせて社会保険料も変動させるための仕組みです。正式には「随時改定」といいます。
算定により決定した標準報酬月額は原則としてその年の9月より翌年の8月迄適用されることになりますが、途中で著しく給与変動があった場合には中途改定することができるようになっています。随時改定は3か月の報酬の平均額がすでに決定されている従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べ、原則2等級以上の差を生じたことにより、著しく高低を生じさせた月(つまり変動月から4ヶ月目)から標準報酬を改定します。。